法律相談料
個人
※ただし、受任しない場合には一般法律相談と同様になります。
相談の枠は1時間単位でお取りしています。
※通常の相談では1時間程度かかることが多くなっています。
事業者(個人・法人共通)
※一般法律相談以外の具体的な事件処理に至る場合には、受任の場合の基準が適用されます。
※ その他費用の詳細は「藤野法律事務所 報酬基準」に従います。事務局(TEL:042-357-8631)までお問い合わせ下さい。
受任の場合の弁護士費用
※ その他費用の詳細は「藤野法律事務所 報酬基準」に従います。事務局(TEL:042-357-8631)までお問い合わせ下さい。
○ 日程的な都合により、新規のご相談については現状1週間程度お待ち頂くこともございますが、顧問先については、携帯電話やFAX、Eメールなどを通じたアクセスにより、優先的な対応が可能です。 また、弁護士が顧問先の事業内容等の情報について継続的に把握して対応できることから、個々の案件に対しても、より実態に即したアドバイスができます。
○ 組織構成や内部規程、労働問題など、コンプライアンス上の諸問題について、事業者の方が普段認識されていない事項についての積極的なアドバイスをすることも可能です。 とりわけ中小規模の事業者の中には、無意識のまま、違法状態を放置されている例も多々見受けられます。 問題やトラブルが表出して始めて相談に来られることで、解決が不可能ないし困難となり、無用の負担を強いられる例も少なくありません。 普段から、事業内容を法的に把握して対処することで、トラブルを予め回避するための予防法務としての役割を果たすことができ、経営の効率化にもつながります。