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費用

債務整理

・下記(東京三弁護士会報酬基準)を原則とします。支払が困難な方については、分割払いも可能です。
・収入が少ない方については、費用の援助を受けられる民事法律扶助制度の利用ができる場合もあります(収入等の条件について審査が必要です。)。まずは、ご相談下さい。

1.任意整理

(1) 着手金

  • 原則:2万1,000円×債権者数。最低額5万2,500円。
  • 商工ローン業者:5万2,500円×債権者数。最低額10万5,000円。
※同一債権者でも別支店等の場合は別債権者となります。

(2) 報酬金:以下の@、A、Bの合計額

  • @ 基本報酬金:着手金と同額
  • A 減額報酬金:債権者主張の元金と和解金額との差額の10.5%相当額
  • B 過払金返還報酬金:過払金返還額の21%相当額(訴訟による場合に過払金返還額の25.2%相当額)

2.自己破産

(1) 着手金

※債務金額が1,000万円以下の場合
10社以下 21万円
11社から15社まで 26万2,500円
16社以上 31万5,000円

 

(2) 報酬金:以下の@、Aの合計額

  • @ 免責報酬金:着手金と同額
  • A 過払金返還報酬金:過払金返還額の21%相当額(訴訟による場合に過払金返還額の25.2%相当額)

(3) 任意整理から自己破産へ移行した場合

  • @ 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなった場合の着手金は、自己破産の着手金とします。
  • A 任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金および報酬金と別途に自己破産の着手金が発生します。


3.民事再生(小規模個人再生事件および給与所得者等再生事件を含む。)

(1) 着手金

※債務金額が1,000万円以下の場合
  • @ 住宅資金特別条項を提出しない場合  31万5,000円
  • A 住宅資金特別条項を提出する場合  42万円

(2) 報酬金

@ 基本報酬金:
債権者数が15社までで事案簡明な場合 21万円
債権者数が15社までの場合 31万5,000円
債権者数が16社〜30社の場合 42万円
債権者数が31社以上の場合 52万5,000円
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 63万円

A 過払金返還報酬金:過払金返還額の21%相当額(訴訟による場合に過払金返還額の25.2%相当額)
 


4.日当

債権者からの提訴に対する応訴の必要上、裁判所に出頭する場合、1回10,500円の日当を請求します。遠隔地の場合には通常の日当を請求します。

5.倒産処理に伴う訴訟

倒産処理(任意整理を含む)に関して、債務者その他の者に対し、訴訟、民事保全、民事執行事件の申立てをする必要がある場合、当該申立に関しては、別途一般民事事件の基準に基づく費用を請求する場合があります。


6.事業者(法人)

事業者(法人)の倒産処理(任意整理を含む)については、別途の基準によります。