債務整理
・下記(東京三弁護士会報酬基準)を原則とします。支払が困難な方については、分割払いも可能です。・収入が少ない方については、費用の援助を受けられる民事法律扶助制度の利用ができる場合もあります(収入等の条件について審査が必要です。)。まずは、ご相談下さい。
1.任意整理
(1) 着手金
- 原則:2万1,000円×債権者数。最低額5万2,500円。
- 商工ローン業者:5万2,500円×債権者数。最低額10万5,000円。
※同一債権者でも別支店等の場合は別債権者となります。
(2) 報酬金:以下の@、A、Bの合計額
- @ 基本報酬金:着手金と同額
- A 減額報酬金:債権者主張の元金と和解金額との差額の10.5%相当額
- B 過払金返還報酬金:過払金返還額の21%相当額(訴訟による場合に過払金返還額の25.2%相当額)
2.自己破産
(1) 着手金
※債務金額が1,000万円以下の場合| 10社以下 | 21万円 |
|---|---|
| 11社から15社まで | 26万2,500円 |
| 16社以上 | 31万5,000円 |
(2) 報酬金:以下の@、Aの合計額
- @ 免責報酬金:着手金と同額
- A 過払金返還報酬金:過払金返還額の21%相当額(訴訟による場合に過払金返還額の25.2%相当額)
(3) 任意整理から自己破産へ移行した場合
- @ 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなった場合の着手金は、自己破産の着手金とします。
- A 任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金および報酬金と別途に自己破産の着手金が発生します。
3.民事再生(小規模個人再生事件および給与所得者等再生事件を含む。)
(1) 着手金
※債務金額が1,000万円以下の場合- @ 住宅資金特別条項を提出しない場合 31万5,000円
- A 住宅資金特別条項を提出する場合 42万円
(2) 報酬金
@ 基本報酬金:| 債権者数が15社までで事案簡明な場合 | 21万円 |
|---|---|
| 債権者数が15社までの場合 | 31万5,000円 |
| 債権者数が16社〜30社の場合 | 42万円 |
| 債権者数が31社以上の場合 | 52万5,000円 |
| 債権者数が31社以上で事案複雑な場合 | 63万円 |
A 過払金返還報酬金:過払金返還額の21%相当額(訴訟による場合に過払金返還額の25.2%相当額)