家事事件
1.離婚事件
| 離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 離婚調停事件、 離婚交渉事件等 |
31万5,000円以上 63万円以下 |
31万5,000円以上 63万円以下 |
| 離婚訴訟事件 | 42万円以上84万円以下 | 42万円以上84万円以下 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件等を受任する場合は、離婚調停事件等の着手金の額の2分の1とします。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※いずれの事件においても、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件第または調停事件等の場合の着手金および報酬金の額以下の額を加算して請求する場合があります。
2.遺言事件
| 内容 | 分類 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 定型 | 10万5,000円以上21万円以下 | |
| 非定型 | 300万円以下の部分 | 21万円 | |
| 300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
1%×1.05 | ||
| 3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
0.3%×1.05 | ||
| 3億円を超える部分 | 0.1%×1.05 | ||
| 公正証書にする場合 | 上記の額に3万1,500円を加算する。 | ||
| 遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 | 31万5,000円 |
| 300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
2%×1.05 | ||
| 3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
1%×1.05 | ||
| 3億円を超える部分 | 0.5%×1.05 | ||
※特に複雑または特殊な事情がある場合には上表の額から増額する場合があります。
※遺言執行に裁判手続きを要する場合には、別途裁判手続に要する費用(一般民事事件)を請求する場合があります。