弁護士費用の種類
着手金 | 民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初に支払うべき費用をいいます。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
報酬金 | 事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払う費用をいいます。なお、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。 | ||||
手数料 | 原則として一回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 | ||||
顧問料 | 契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいいます。 | ||||
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。 | ||||
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。 | ||||
日当 |
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。 日当
※実費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費が、上記の各費用とは別に必要となります。 ※日当および実費については、概算によりあらかじめ預かる場合があります。 ※事件の内容および管轄裁判所の場所によっては、通常の範囲の通信費、謄写費、交通費等の実費について、実際額にかかわらず定額の実費として受領する場合があります。 |
※その他費用の詳細は「藤野法律事務所 報酬基準」((旧)日本弁護士連合会報酬基準に準じた内容です)に従います。